大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)4705 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人及び小田垣常夫の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(小

田垣弁護人の上告趣意第二点には憲法の精神に違反するとの語があるが、憲法の如

何なる条項に違反するかの具体的主張を欠いているから、採用できない。)また記

録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二九年三月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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